ワンクリック詐欺対処法A

ワンクリック詐欺のトラブルに遭遇した時、その              ワンクリック詐欺とは
ほとんどの場合は無視していれば問題ないです。            ワンクリック詐欺手口         
しかし、ごくごく稀に支払い督促を要求してくる              ワンクリック詐欺対処法@
詐欺師たちもいます。                             ワンクリック詐欺対処法A
他のワンクリック詐欺とは違いこの場合無視は厳禁です。      サイト運営者から見たワンクリック詐欺
無視をしては、いけないワンクリック詐欺の対処法を紹介します。  おすすめコンピューターセキュリティー


請求書に、「裁判に訴える」などと記載されているだけの     お役立ち詐欺対策本通販
場合や、裁判所からの通知を装って書類を偽造して送付  
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してくる場合には身に覚えがなければ、無視して        
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放置しておきましょう。                        
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                                           お役立ちリンク集V
ただし、間違いなく裁判所からの特別送達であったり、         相互リンク募集
その書類が本物か偽者か判断できない場合   
は、国民生活センター消費生活センター
相談しましょう。

これまでに、国民生活センターで把握している「支払い督促」の書式を偽造して、消費者に送付
するケースは2件、正式な支払い督促を申し立てる事例は3件とのことで、ごくごく少数ですから
「小額訴訟」のケースと同様に、今後、正式に「支払い督促」を申し立てるケースが多数発生する
とは、考えにくいものと思われます。

一般的に裁判所から、「ハガキ」などで通知が届くことはないので、これは、無視して放置
しておきましょう。「ハガキ」などで、「裁判所の通知の前に連絡して下さい。」といった内容も、
裁判所がかかわっているとか、裁判を起こされるという意味ではありません。
これは、ただ「裁判所」という言葉を入れて脅しているだけです。
そして、問い合わせの電話をしてくる人=カモが引っかかるのを待っているということです。
又。「出会い系サイト」等、有料サイト利用料関連だけでなく、その他の支払いについても
いろいろなケースがありますが、「債権回収」や「裁判所」などの文字が入っていたとしても、
あわてず、冷静に対処するようにしましょう。

国民生活センターや、全国の消費生活センター      に相談しましょう。

裁判所からの「呼び出し状」の注意書きには、

2.あなたが何もしないで、このまま放置すると、相手の言い分とうりの判決が出て、
  あなたの給料や財産の差し押さえをされる場合もありますので、注意してください。

と書かれています。
裁判に応じなければ、すなわち、そのまま無視して、放置しておいたら、相手方が訴えた通りの
判決がでてしまい、「金銭支払いの義務」が、裁判所によって確定してしまうのです。
この点が、これまでの「架空請求に対しては、無視、放置しておくようにという鉄則」
を根底から覆す重要なポイントです。

では、訴えを受けた側が本当に身に覚えがないのに、支払わなければならないのでしょうか?
もちろん支払う義務はありません!
こんな事を通用させては、法の意味もなくなってしまいます。
これまでの鉄則に従って無視したら、支払い義務が確定してしまった・・・では、
法律を逆手にとった悪質な行為に負けてしまう事になります。
そんなことがまかり通ったら、世の中、悪質な訴訟ばかりになってしまいます。
「架空請求は無視するように!」
という原則は、代わりありません。
ただし、
こうした裁判所からの「呼び出し状」など何か変わった事があったら、
放置せずに、すぐに「国民生活センター」や、「消費生活センター」等
に相談しましょう!
これまでどおり、メール、ハガキ、封書、電話などによる「架空請求」は無視する事
です。中には、封書の郵便物で偽の「内容証明」も送りつけられるケースも発生
しています。「内容証明郵便」は、「配達証明」にて、裁判所の呼び出し状は、
「特別送達」として、郵便局員から直接届けられます
万が一、裁判所からの「呼び出し状」が郵便局員により「特別送達」として直接届いた
場合には、受け取るしかないのですが、「身に覚えがなければ」おびえたり、支払ったり
する必要は、一切ありません。
念のため、封書にある電話番号ではなく、「104」や「電話帳」で裁判所の電話番号を調べて
確認の電話をしてみると良いでしょう。

繰り返しお伝えしますが、
「身に覚えのない請求」に対しては、一切支払う必要はありません!

しかし、小額訴訟などの「呼び出し状」が裁判所から特別送達された場合には、
すぐに、
国民生活センター、消費生活センターや、
警察等に相談するようにしましょう



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